離婚成立までの流れ~離婚ロードマップ~

あなたが妻に離婚を求めていく立場であっても、妻から離婚を求められている立場であっても、離婚成立までの流れを把握しておくことはとても重要です。なぜなら、離婚成立までの流れをきちんと把握しておくことで、あなたがどのように行動していくべきか方針を定めることができるからです。

離婚の種類

一口に「離婚」と言っても、以下のように大きく分けて3種類の離婚があります。
① 協議離婚
② 調停離婚
③ 裁判離婚

夫婦間で離婚の話し合いがまとまらなければ、①→②→③と進んでいくことになります。世の中の離婚の9割方は①の協議離婚です。

離婚成立までの流れ

離婚成立までは、以下のような流れをたどります。

協議離婚・調停離婚・裁判離婚の流れ

離婚成立までの流れに関する注意点

注意点 その1

原則として、離婚裁判は、離婚調停を行った後でなければ提起することができません(「調停前置主義」といいます。)。そのため、離婚協議が決裂した場合は、通常、離婚調停へ進むことになります。

他方で、離婚調停の前に離婚協議を行わなければならないというルールはありません。したがって、離婚協議を経ずに離婚調停を行うことは可能です。
では、「離婚協議を行わずに、サクッと離婚調停を申立ててはどうか?」。これが良策かは、ケースバイケースです。弁護士等専門家に相談して、しっかりと方針を立てることをおすすめします。

注意点 その2

協議離婚及び調停離婚は、夫婦間で合意ができなければ成立しません。時折、「調停をすれば、裁判所が離婚すべきかどうかを決めてくれるんでしょう?」とおっしゃる方がいらっしゃいますが、それは誤りです。基本的に、調停になったとしても、裁判所が離婚すべきかどうかを決めてくれることはありません。
他方で、裁判離婚では、夫婦間で合意ができない場合でも、裁判官が離婚すべきと判断すれば離婚が成立します(逆に、裁判官が離婚すべきでないと判断すれば離婚できません。)。

つまり、あなたが離婚を求めていく立場にある場合、裁判をしたら勝てる状況にあるのであれば別ですが、そうでなければ、協議離婚または調停離婚での離婚成立を第一に目指していく(妻の合意をとりつけるべく行動していく)ことになります。

あなたが離婚を求められていてそれを拒否する立場にある場合、協議離婚及び調停離婚の段階では、あなたが離婚を拒否し続ければ離婚は成立しないということになります。

これまでの内容から分かるように、離婚の方針を決めるにあたっては、「離婚裁判になったときに、裁判所がどのような判断を出しそうか」という見通しを立てる必要もあります。裁判所がどのような場合に離婚すべきと判断するのかについては、離婚コラム「離婚原因の考え方(その2 裁判上の離婚原因)」をご参照ください。


弁護士紹介

弁護士鍛代智弥

弁護士 鍛代 智弥
マイタウン法律事務所所属弁護士。男性の離婚事件を数多く扱う。
相談可能場所:二俣川金沢文庫茅ヶ崎青葉台新横浜

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