養育費の実務運用の問題点2(減額時期)

現状の離婚に関する実務の運用の問題点を指摘します。
問題がある以上、将来的には変化することが期待されます。問題点を指摘していかないと変化は起こりません。また、思わず早期に変化の利益を享受できるかもしれません。納得がいった方は是非、主張していってください。

養育費について、現状の裁判所の一般的な運用について、問題点は多々ありますが、今回は養育費を減額できる場合に、いつから減額できるかについてです。

養育費は、収入の減少、こちらに子どもがうまれたこと、相手が再婚して再婚した相手が子どもを養子縁組したこと等によって、減額や免除を求めることができます。

では、いつから減額になるのでしょうか。たとえば、子どもの養子縁組が2月1日、それを知ったのが5月1日、裁判所に減額を求めたのが9月1日だとしたら、いつから養育費は免除になるのでしょうか?

現在の実務の一般的な考え方からすると、9月1日、つまり裁判所に養育費減免の調停を申し立てたときということになります。
しかし、この考えはあきらかにおかしいといえます。こちらが、相手の養子縁組という事実に気がつかなければ、延々と、払う必要のない養育費を払わされることになります。

養育費の減免時期を裁判所への申立て時からとする考えは、婚姻費用や養育費の支払を求める場合にいつからの分を求めることができるか、という基準と同じ考えに基づいています。
婚姻費用等を請求できるのは、、基本は裁判所の調停申立て時、ただそれ以前に内容証明等で請求意思を明らかにしている場合は、内容証明等が届いたときと考えます。

でも、婚姻費用等の請求時の考えと同じ理屈を持ち出すのは乱暴すぎます。確かに共通する部分もありますが、婚姻費用等の請求と養育費の減免では大きく状況が異なるからです。

まず、婚姻費用や養育費を請求するという場面でいえば、請求する側は、結婚していることや、子どもに父親がいること、つまり婚姻費用や養育費を請求できる根拠を知らなかったということは考えられません。
これに対して、養育費減額の場合、子どもが養子縁組したこと、相手の収入が増えたこと等、養育費減額の根拠となる事実は、相手が知らせてくれたり、こちらが敢えて調査しなければ分からない場合が多いといえます。

また、婚姻費用の場合、調停申立て時より前の未払いの婚姻費用相当額は、離婚協議の財産分与の中で精算することができます。
ところが、養育費減額については、このような精算手続きが、事後的に予定されているわけではありません。

また婚姻費用や養育費が過小な場合は、生活保護等の補助的な手段があります。
これに対して、過大な養育費を負担せざるえず、本人の生活がままならなくなってしまった場合に救済手段は事実上存在しません。つまり過大な養育費の許容度はより低いといえます。

それゆえ養育費減免の基準日を、請求の意思を明確にした時期とすることは不合理な場合が多いといえます。
他方で、自分自身の収入の減少のように、自分で把握できる養育費減額の事情については、婚姻費用と類似の状況があるともいえます。

ですので、養育費減額については、一律に調停申立て時とするような基準は不相当といえます。次のような基準が妥当なのではないでしょうか。

1 子どもが養子縁組、子どもが就職、子どもが死亡、義務者の失職といったようにそもそも、養育費を支払うべき根拠が消滅した場合
→養育費減額は、その事実が生じたときから減額される。
2 権利者(養育費等をもらう側)の就職や大幅な収入増加のように、義務者(養育費等を払う側)が知り得ない事情の場合
→権利者が、その事実を遅滞なく義務者に伝えたときは、調停申立て時。
事実を伝えるのに、期間が空いたときは、調停申立て時からその相当期間前の時期から。
3 義務者の収入の減少
→調停の申立て時。


弁護士紹介

弁護士野口真寿実

弁護士 野口 真寿実
マイタウン法律事務所離婚主任弁護士。男性・女性の離婚事件を数多く扱う。
相談可能場所:二俣川金沢文庫青葉台新横浜茅ヶ崎

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