はじめに
弁護士事務所へ離婚相談に行くと、シマシマの表(いわゆる算定表)を見せられて、「コンピ(婚姻費用)は月○○円くらいで、養育費だと月××円くらいですね」というような話をされることがあると思います。
- 「どちらも同じような表で金額を出すのに、何が違うの?」
- 「”コンピ”って何?」
- 「コンピと養育費で金額が違うのは何故?」
このように、似ているようで全く異なる「婚姻費用」と「養育費」に、混乱してしまう方は少なくありません。
「同じようなシマシマの表で金額を出しているし、毎月妻に支払うお金だと言っているし、婚姻費用と養育費はいったい何が違うんだ?」そんな疑問が浮かびます。
【結論】婚姻費用と養育費の最大の違いは「時期」と「対象者」
ざっくり言えば、婚姻費用は婚姻中(離婚成立まで)に妻に支払う妻(と子)の生活費で、養育費は離婚後に支払う子の生活費です。
つまり、
①離婚前の費用なのか、離婚後の費用なのか
②妻と子の生活費なのか、子だけの生活費なのか
という点が違います。養育費には、原則として妻の生活費は含まれません。そのため、一般的に婚姻費用の方が養育費よりも高額になるケースが多くなります。
婚姻費用と養育費の比較表
婚姻費用 | 養育費 | |
---|---|---|
支払う時期 | 離婚が成立するまで(別居中など) | 離婚が成立した後 |
費用の対象者 | 配偶者(妻または夫)と 未成熟の子 | 未成熟の子のみ |
金額の目安 | 養育費よりも高額になることが多い | 婚姻費用よりも低額になることが多い |
支払いの終了 | 離婚の成立(または別居の解消) | 原則として、子が成人するまで |
金額の目安は「算定表」で確認
婚姻費用や養育費の具体的な金額は、夫婦双方の収入に応じて決められます。その際、家庭裁判所で広く利用されているのが「養育費・婚姻費用算定表」です。
算定表は、夫婦それぞれの年収と、子どもの人数・年齢に応じて、標準的な月額が分かるように作られています。弁護士が相談時に見ている「シマシマの表」は、この算定表です。
【支払う側の方へ】離婚を急ぐと経済的負担は軽くなる?
上記の通り、婚姻費用には妻の生活費が含まれるため、養育費よりも高額です。
そのため、あなたが婚姻費用を支払う側になる場合、離婚協議や調停が長引いて別居期間が延びるほど、婚姻費用の支払総額は増えていきます。そのため、もし離婚の意思が固いのであれば、早期に離婚を成立させた方が、経済的な負担は軽くなると言えるでしょう。

【弁護士紹介】
弁護士 溝口歩実
「困った人を放っておけない」という温かい人柄が魅力。依頼者の悩みに親身に寄り添い、丁寧なヒアリングを重ねて満足のいく解決を目指します。離婚などの家事事件を多く手掛けてきた経験も豊富。