家族法改正のポイント解説:何が、いつから変わる?

「家族法(民法)が変わる」「共同親権が導入される」と聞き、ご自身の生活にどう影響するのか、ご不安やご関心をお持ちの方も多いのではないでしょうか。

令和6年5月に改正法が成立し、令和8年5月頃までに施行される予定です。

この改正は、私たちの生活、特に離婚後の親子関係に大きく関わる内容を含んでいます。主な改正点を分かりやすく解説します。

1. 離婚後の「共同親権」が選択可能に

これが最大の変更点です。

  • 現行法:
    離婚後は、父母のどちらか一方が親権を持つ「単独親権」しか認められていません。
  • 改正法:
    離婚時に、父母の話し合いによって「共同親権」を選ぶことが可能になります。もちろん、これまで通り「単独親権」を選ぶこともできます。

もし話し合いで決まらない場合は?

父母間で合意できない場合や、話し合い自体が困難な場合は、家庭裁判所が判断します。

裁判所は、「子の利益(子どもの幸せや健全な成長)」を最も優先し、「共同親権」が適切か、あるいは父母どちらかの「単独親権」が適切かを決定します(改正民法819条第7項)。

【重要】DV・虐待がある場合のルール

改正法では、DVや虐待のおそれがあり、共同親権では「子の利益が害される」と裁判所が判断した場合は、必ず「単独親権」としなければならないと定められています(改正民法819条第7項各号)。

2. 養育費と親子交流(面会交流)について

子どもの健やかな成長のため、養育費の確保や交流に関するルールも強化・整備されます。

養育費の確保(より確実に受け取るために)

  • 法定養育費制度の新設:
    養育費の取り決めをしないまま離婚した場合でも、法定額の養育費の支払いを請求できる制度が作られます(改正民法766条の3)。
  • 強制執行の簡素化:
    養育費が支払われない場合の強制執行(給与や預金の差し押さえ)の手続きが、利用しやすく簡素化されます。

親子交流(「面会交流」から名称変更)

  • 祖父母等との交流:
    子どもと離れて暮らす親だけでなく、祖父母といった「父母以外の親族」も、家庭裁判所が「子の利益のために特に必要がある」と認めた場合には、子どもとの交流(面会)ができるようになります(改正民法766条の2第1項)。
  • (補足)交流の強制力について:
    一方で、交流の取り決めが守られない(例:会わせてもらえない)場合に、裁判所が交流を強制的に実現させる「直接強制」の導入は、今回は見送られました。取り決めの実効性をどう確保するかは、引き続き課題として残っています。

3. その他の主な改正点

  • 財産分与「2分の1ルール」の明文化:
    離婚時の財産分与について、裁判実務で定着していた「特別な事情がない限り、夫婦で築いた財産は2分の1ずつ分ける」というルールが、法律の条文として明確に記載されました(改正民法768条第3項)。
  • 離婚原因の見直し:
    法律上の離婚原因の一つであった「強度の精神病にかかり回復の見込みがないとき」という規定が削除されました。

まとめ

これらの改正は、家族のあり方が多様化する現代社会に合わせて、「子の利益」を第一に守ることを目指したものです。

施行(令和8年5月頃まで)に向けて、今後公表される最新情報に注目していく必要があります。

弁護士柳下明生

【弁護士紹介】
弁護士 柳下明生

離婚部門主任弁護士。
依頼者のために、普通なら諦める段階から一歩、二歩先まで徹底的に戦い抜きます。粘り強い交渉で、あなたの権利を守ります。

相談可能場所:青葉台

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