離婚をするときには何を決めたらいいですか?

離婚基礎知識

離婚をする際に夫婦間で何を決めるのか。これは、離婚の話し合いを進めていく上でも、離婚後の生活を予測する上でも重要です。

法律上、夫婦間に未成年者がいる場合には、離婚の際に親権者をどちらかに決めなければならないとされていますが、それ以外については、必ず決めなければいけないとされている条件はありません。
ここでは、一般的な離婚条件について説明したいと思います。

親権

未成年の子がいる夫婦が離婚する場合、親権者をどちらかに決めなければなりません。

親権者が決まらない場合には、離婚をすることもできません。

養育費

親権者とならなかった者が、親権者に対して支払う未成年者の生活費です。

養育費の金額は、まずは父母間の話し合いで決めます。
父母間の話し合いで決着がつかない場合は、裁判手続(訴訟や調停/審判)を利用することになります。裁判手続に移行した場合、裁判所は、いわゆる算定表に基づいて養育費の金額を決めるので、父母間の話し合いでも、算定表の金額が一つの目安になりうると言えるでしょう。

なお、養育費を決めなくても、離婚をすること自体は可能です。そのため、「とりあえず先に離婚だけして、その後に養育費を決める」ということもできます。

面会交流

親権者とならなかった者と未成年者との面会の頻度や方法を決めます。

面会交流の内容は、まずは父母間の話し合いで決めます。
父母間の話し合いで決着がつかない場合は、裁判手続(調停/審判)を利用することになります。裁判手続に移行した場合、裁判所は、少なくとも月1回の面会交流を認めることが多いので(ただし事案により増減あり)、夫婦間の話し合いでも、それが一つの目安になりうると言えるでしょう。

なお、面会交流を決めなくても、離婚をすること自体は可能です。そのため、「とりあえず先に離婚だけして、その後に面会交流を決める」ということもできます。

財産分与

夫婦が婚姻中に形成した財産を精算する手続きです。夫婦が結婚してから別居するまでに形成した財産を夫婦で分け分けします。

財産分与の金額は、まずは夫婦間の話し合いで決めます。
夫婦間の話し合いで決着がつかない場合は、裁判手続(訴訟や調停/審判)を利用することになります。裁判手続に移行した場合、裁判所は、別居時点の財産を2分することが多いので、夫婦間の話し合いでも、それが一つの目安になりうると言えるでしょう。

なお、財産分与を決めなくても、離婚をすること自体は可能です。そのため、「とりあえず先に離婚だけして、その後に財産分与を決める」ということもできます。

慰謝料

慰謝料の金額は、まずは夫婦間の話し合いで決めます。

夫婦間の話し合いで決着がつかない場合は、裁判手続(訴訟や調停/審判)を利用することになります。裁判手続に移行した場合、裁判所が、慰謝料の支払いを認めることはそう多くありません。証拠によって不貞や暴力が確認できる場合に100~300万円、といったところでしょうか。

なお、慰謝料を決めなくても、離婚をすること自体は可能です。そのため、「とりあえず先に離婚だけして、その後に慰謝料を決める」ということもできます。

弁護士 川邊 優喜
マイタウン法律事務所所属の弁護士。男性の離婚事件を数多く扱う。

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