離婚原因の考え方(その1)

離婚原因の考え方(その1)

離婚原因や離婚理由というと、暴力とか浮気とか性格の不一致等が浮かびます。でも、明確な離婚原因がなくても、夫婦双方が離婚に合意すれば離婚できます。

離婚原因を考えるにあたっては、次の3つの枠組みで考える必要があります。

  1. 妻がどのような理由で離婚を切り出してきたら、離婚に応じたほうがよいか?
  2. 妻と離婚したい場合、どのような離婚の理由を告げるのがよいか?
  3. 一方が離婚を拒否していても、裁判所が強制的に離婚を認める離婚原因はどのようなものか?

3については、色々と詳しく書くことがありますので別のところで書きます。

1.妻がいう離婚原因の考え方

あなたの浮気や暴力が原因で、なおかつそういう事実がある場合は(程度について認識の違いはあるとしても)、妻があくまで離婚を望むのであれば、離婚に応じざるをえない場合が多いといえます。

しかし、妻がいう離婚原因が性格の不一致であったり、離婚原因がいまいち不明確であったりする場合は、考えどころです。

いずれにしろ、妻に戻ってきてもらい元のサヤを目指すのであれば、自分の気持ちはさておき徹底的に謝って自分を変える覚悟と態度が必要です。それでうまくいく保証はありませんが、そういう覚悟なしにうまくいく可能性はとても低いです。

そんなつもりがないのであれば、形式的な夫婦関係とはいえ継続するのが上策かどうかを考えることになります。もちろん、いつでも離婚に応ずることはできるので、どうするかをゆっくりと考えるのがよいといえます。

2.どのような離婚原因を告げるのがよいか

これは妻の性格次第です。

率直に妻の問題点を指摘したほうがよいのか、角をたてずにやんわりと話した方がよいのか。
直接話した方がよいのか、メールで話した方がよいのか、代理人(つまり弁護士)を介して話した方がよいのか。
妻の性格をよく知っている御自身と、離婚事件の経験豊富な弁護士とで作戦会議をするのがよいといえます。

弁護士紹介

弁護士柳下明生

弁護士 柳下明生

マイタウン法律事務所離婚主任弁護士。男性の離婚事件を数多く扱う。

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