離婚原因の考え方-裁判上の離婚原因 

離婚一般

離婚原因や離婚理由というと、暴力とか浮気とか性格の不一致等が浮かびます。でも、明確な離婚原因がなくても、夫婦双方が離婚に合意すれば離婚できます。

そこで、離婚原因を考えるにあたっては、次の3つの枠組みで考える必要があります。

  1. 妻がどのような理由で離婚を切り出してきたら、離婚に応じたほうがよいか?
  2. 妻と離婚したい場合、どのような離婚の理由を告げるのがよいか?
  3. どちらかが離婚を拒否していても、裁判所が強制的に離婚を認める離婚原因はどのようなものか?

1と2については、以下をご参照ください。

ここでは、「3.どちらかが離婚を拒否していても、裁判所が強制的に離婚を認める離婚原因はどのようなものか?」について解説します。

裁判所は、法律に基づいて離婚の判決を書きます。そして、「民法」という法律は離婚原因を以下の5つと定めています。

  1. 不貞
  2. 悪意の遺棄
  3. 生死不明3年以上
  4. 強度の精神病で回復の見込みなし
  5. その他、婚姻を継続し難い重大な事由

実務的な感覚からすると、以下4つが、裁判所が認める離婚原因という感覚です。

  1. 不貞(浮気)
  2. 暴力
  3. 長期の別居
  4. その他の事由

浮気・暴力

浮気暴力があっても、それが遠い昔のことで、その後、許してもらったといえる事情(子どもができた、家を買った 等)がある場合は、離婚が認められないことが多いです(本当は許してなかったと言っても通らないことが多い)

一度殴られたら永久に離婚する権利を手に入れる、ということにはならないということです。

長期の別居

長期の別居は、「5年あれば大丈夫」、「3年あれば認められることが多い」という感覚です。

裁判所が判決をする1~2か月前までに、3年なり5年なり経っていればよいので、別居1年半から2年あれば、離婚調停に向かって動き出すことが多いかもしれません。

同居期間がとても短い場合は、もっと短い別居期間で離婚が認められることもあります。

その他の事由

その他の事由が、性格の不一致など、色々と出てくるところです。

暴言とかモラハラとか色々言われますが、それが離婚原因と認められることは多くありません。

裁判官からみて「それはさすがにひどい」と思うような件かどうか(当然、裁判官の個人差があります)といったあたりです。

多くの場合、別居期間とあわせて主張していくことになります。

弁護士 藤澤 玲央
マイタウン法律事務所の所長弁護士。男性の離婚事件を数多く扱う。

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