なぜ、離婚前に話し合うことが大切なの?
離婚後の新しい生活をスムーズに始めるために、事前に夫婦間で話し合い、決めておくべきことがあります。法律で必ず決めなければならないのは「親権」だけですが、お子さんのこと、お金のことなど、将来のためにとても重要な取り決めがいくつかあります。
このページでは、離婚時に話し合っておきたい主な条件について、分かりやすく解説します。
親権
未成年の子がいる夫婦が離婚する場合、必ず親権者をどちらかに決めなければなりません。
親権者が決まらない場合には、離婚をすることもできません。
養育費
お子さんが経済的に自立するまでにかかる生活費や教育費のことです。親権者ではない親が、子どもを育てる親(親権者)に対して支払います。
養育費の金額は、まずは父母間の話し合いで決めます。
父母間の話し合いで決着がつかない場合は、裁判手続(訴訟や調停/審判)を利用することになります。裁判手続に移行した場合、裁判所は、いわゆる算定表(※裁判所HPが開きます)に基づいて養育費の金額を決めるので、父母間の話し合いでも、算定表の金額が一つの目安になりうると言えるでしょう。
なお、養育費を決めなくても、離婚をすること自体は可能です。そのため、「とりあえず先に離婚だけして、その後に養育費を決める」ということもできます。
面会交流
親権者ではない親が、お子さんと定期的・継続的に会って交流することです。
面会交流の内容は、まずは父母間の話し合いで決めます。
父母間の話し合いで決着がつかない場合は、裁判手続(調停/審判)を利用することになります。裁判手続に移行した場合、裁判所は、少なくとも月1回の面会交流を認めることが多いので(ただし事案により増減あり)、夫婦間の話し合いでも、それが一つの目安になりうると言えるでしょう。
なお、面会交流を決めなくても、離婚をすること自体は可能です。そのため、「とりあえず先に離婚だけして、その後に面会交流を決める」ということもできます。
財産分与
夫婦が婚姻中に形成した財産を精算する手続きです。夫婦が結婚してから別居するまでに形成した財産を夫婦で分け分けします。
財産分与の金額は、まずは夫婦間の話し合いで決めます。
夫婦間の話し合いで決着がつかない場合は、裁判手続(訴訟や調停/審判)を利用することになります。裁判手続に移行した場合、裁判所は、別居時点の財産を2分の1ずつにすることが多いので、夫婦間の話し合いでも、それが一つの目安になりうると言えるでしょう。
なお、財産分与を決めなくても、離婚をすること自体は可能です。そのため、「とりあえず先に離婚だけして、その後に財産分与を決める」ということもできます。
慰謝料
慰謝料の金額は、まずは夫婦間の話し合いで決めます。
夫婦間の話し合いで決着がつかない場合は、裁判手続(訴訟や調停/審判)を利用することになります。裁判手続に移行した場合、裁判所が、慰謝料の支払いを認めることはそう多くありません。証拠によって不貞や暴力が確認できる場合に100~300万円、といったところでしょうか。
なお、慰謝料を決めなくても、離婚をすること自体は可能です。そのため、「とりあえず先に離婚だけして、その後に慰謝料を決める」ということもできます。