離婚原因の考え方(その2 裁判上の離婚原因)

離婚原因や離婚理由というと、暴力とか浮気とか性格の不一致等が浮かびます。でも、明確な離婚原因がなくても、夫婦双方が離婚に合意すれば離婚できます。

そこで、離婚原因を考えるにあたっては、次の3つの枠組みで考える必要があります。

  1. 妻がどのような理由で離婚を切り出してきたら、離婚に応じたほうがよいか?
  2. 妻と離婚したい場合、どのような離婚の理由を告げるのがよいか?
  3. 一方が離婚を拒否していても、裁判所が強制的に離婚を認める離婚原因はどのようなものか?

1と2は別のところで書いたので、ここでは3について書きます。

裁判所は法律に基づいて離婚の判決を書きます。そして、民法という法律は離婚原因を

1.不貞
2.悪意の遺棄
3.生死不明3年以上
4.強度の精神病で回復の見込みなし
5.その他、婚姻を継続し難い重大な事由

と定めています。

ただ、実務的な感覚からすると、

①不貞(つまり浮気)
②暴力
③長期の別居
④その他の事由

というのが、裁判所が認める離婚原因という感覚です。

もっとも、①不貞や②暴力があっても、それが遠い昔のことで、その後、許してもらったといえる事情(子どもができた、家を買った等)がある場合は、離婚が認められないことが多いです(本当は許してなかったと言っても通らないことが多い)。一度殴られたら永久に離婚する権利を手に入れる、ということにはならないということです。

③長期の別居は、「5年あれば大丈夫」、「3年あれば認められることが多い」という感覚です。
裁判所が判決をする1~2か月前までに3年なり5年なり経っていればよいので、別居1年半から2年あれば、離婚調停に向かって動き出すことが多いかもしれません。同居期間がとても短い場合は、もっと短い別居期間で離婚が認められることもあります。

④その他の事由が、性格の不一致等で色々と出てくるところです。
暴言とかモラハラとか色々言われますが、それが離婚原因と認められることは多くありません。
裁判官からみて「それはさすがにひどい」と思うような件かどうか(当然、裁判官の個人差があります)といったあたりです。
多くの場合、③別居期間とあわせて主張していくことになります。

弁護士紹介

弁護士藤澤玲央

弁護士 藤澤 玲央
マイタウン法律事務所所属弁護士。男性の離婚事件を数多く扱う。

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