妻が浮気した場合、有利に離婚できますか?

妻の浮気を発見した場合、「もう離婚だ!」と思うのは当然です。正しいのはこちらで、妻が悪いことは明らかです。

しかし、現在の離婚法制は、正しいあなたの味方をしてくれません。ですから、どのようにコトを進めるかは、じっくり考える必要があります。そうしないと、「子どもに会えなくなる」、「財産の大半を失う」、「生活費のほとんどを妻にとられることになる」、という結論になりかねません。

1.親権について

まず、妻が浮気をしていたとしても、親権が女性に有利な状況にほとんど変わりはありません。ですから、しかるべきところに決めてもらった場合、親権は妻になる可能性が高いといえます。その上、妻が浮気相手(または別の男)と結婚し、養子縁組をした場合、面会交流が途絶えることも多いです。
つまり、妻が浮気をしたという出来事で、子どもを失うのはあなたということになります。

2.財産分与について

結婚後、財産をある程度形成していた場合、その財産は折半(財産分与)ということになります。これは、妻が浮気をしていた場合でも変わりません。
もちろん、その財産がすべて預金であれば、それを折半すれば済みます。しかし、住宅ローンが残った家である場合、住宅ローンが夫名義の借り入れであれば、残った住宅ローンは夫だけが負担することになります。残った財産を分けたところで埋め合わせができなことも珍しくありません。

また、会社だったり医療法人だったりを経営している場合、会社財産の半額を要求されることになります。しかも現金払いで。帳簿上の純資産額の半分の支払を現金でしてしまえば、倒産の危機に瀕するばかりか、そうでなくても事実上、財産の大半を失うような状況に陥りかねません。

その他、妻の実家の土地に家を立てた場合等は、財産分与によって、事実上、財産の大半を失う状況は珍しくなく、その結論は、原則として妻の浮気は無関係です。

3.婚姻費用について

夫婦が別居した場合、婚姻費用という妻+子どもの生活費を支払うことになります。その額は、婚姻費用算定表というもので概ね定型化されています。とはいえ、夫が住宅ローンを負担している場合にその額を考慮してくれるとは限らず、男側の依頼を多数受けている我々からすると「これでどうやって生活するんだ」という状況になることも珍しくありません。

その原因がこちら側にある場合は、多少しょうがないとしても、妻の浮気が原因でもそういうことになりかねません。もちろん、別居の原因が妻の浮気である場合、妻分の生活費は支払わなくてよく子ども分だけでよいという理屈もあります。でも、妻が浮気を否認している場合、婚姻費用の手続きでは、浮気はない前提で決まってしまうことが多いです。仮に妻が浮気を認めていても、妻分は払わなくて良いという理屈は確立した運用とまではいえないので、事実上、普通に婚姻費用を支払わされてしまうことも多いといえます。

4.結局のところ

妻の浮気が発覚し、でるところにでれば正しい自分は救済されるということはほとんどありません。「なんじゃそりゃ!」と思うかもしれませんが、今の家庭裁判所の運用を前提にする限り、こういう展開を予測して行動するしかありません。

ですから、妻の浮気を見つけた場合、そもそも今、離婚するのが上策なのか、離婚するとしても出るところに出るのではなく交渉(場合によっては弁護士に依頼して)で片付けたほうがよいのではないか、ということを考える必要があります。

弁護士紹介

弁護士野口真寿実

弁護士 野口 真寿実
マイタウン法律事務所離婚主任弁護士。男性・女性の離婚事件を数多く扱う。

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