家庭裁判所から婚姻費用分担調停の期日通知書が来た!

男側からすると、「家庭裁判所から婚姻費用分担調停事件の期日通知書が届く」という出来事は、離婚の諸々が本格化する代表的な一つです。

婚姻費用とは

婚姻費用(略称「コンピ」)とは、別居中の妻子の生活費のことをいいます。家庭裁判所から婚姻費用分担調停事件の通知が届くということは、「妻があなたに対して、別居中の妻と子の生活費を払えと請求してきた」ということになります。

調停期日に出席できない場合は?

調停の初回期日は勝手に決められています。ですので、もし都合が悪い場合は、裁判所に「出席できません」と連絡しましょう。電話の際に、その次の期日はいつがよいかという予定調整の話がでるかもしれません。

婚姻費用分担調停の対応方法

では、婚姻費用分担調停については、どのような対応をするのがよいでしょうか?

無視したくなる気持ちもあると思いますが、日程を調整して出席することをおすすめします。相場観を踏まえながら対応可能な額を決めていくには、調停手続にのって決めていったほうがうまくいく場合が多いです。

婚姻費用分担調停は、調停手続といって裁判所での話し合い手続きです。ですから、双方の話し合いにより合意ができなければ終了します。その場合は、裁判所による審判手続になるのが通常です。審判手続では、当事者の合意なしに、裁判所が一方的に決めます。

婚姻費用については、婚姻費用算定表というものによって定型化されていて、夫婦それぞれの収入子どもの年齢と人数によって概ねの額が決まります。ですから、放置していても、最終的には裁判所が妥当な額を決めてくれると思うかもしれません。

ただ、その額があなたから見て想定外のものになる可能性があります。

また、婚姻費用を支払っていなかったり、裁判所が妥当と思う額より少額しか払っていなかった場合、裁判所が審判で決める際には、調停申立ての時(妻の代理人がやり手だともっと前からになる可能性もあり)からの分を一括で支払うよう求められます。仮に、1月に調停申立て、毎月の婚姻費用が10万円と決められて、審判が出たのが6月であれば、6ヶ月分の合計60万円の一括払いを強制されることになります。調停でまとめれば、このあたりはある程度柔軟な対応もできる可能性があります。

また、慣れない調停手続で、冷静な判断ができなかったり、よい人であろうとしすぎたり、投げやりな気持ちだったりして、高額な婚姻費用の支払いを約束してしまうことがあります。こうなってしまうと、今後の離婚手続が極めて不利に進行し、過酷な状況に陥ることがあります。高額な婚姻費用を約束した後に、弁護士に依頼をしても、できることに限りはあります。

裁判所であれば、妥当な額でおさまりがつくという信頼を逆手に取られてしまうことも珍しくないのが現状です。ですから、調停手続で冷静な対応や、「だめなものはだめ」という毅然とした対応をする自信がない場合は、弁護士に依頼したほうがよいかもしれません。

弁護士紹介

弁護士西雄一郎

弁護士 西 雄一郎
マイタウン法律事務所茅ヶ崎事務所所長弁護士。男性の離婚事件を数多く扱う。

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