「浮気をした慰謝料を払え」と内容証明郵便が届いたら

慰謝料

「浮気をしたから慰謝料○○万円を支払え」という内容証明郵便が届いたら、どうすればよいでしょうか?

書面の内容を確認する

まず、書面の内容を確認します。

請求してきているのは誰でしょうか?通常は、浮気相手の夫ですが、最近はあなたの妻が送り主のこともあります。今回は、浮気相手の夫が送ってきていることを前提に話します。

さて、その書面によれば、あなたが何をしたというのでしょうか?

書面上は、「浮気」ではなく、「不貞行為」とか「婚姻侵害」という言葉が使われているかもしれません。

法律上のニュアンスの違いはありますが、概ね「浮気」、つまり異性との肉体関係を示していることが通常です。まったく身に覚えがないのか、当たらずとも遠からずなのか、概ねそのとおりなのか、ということ確認します。

次に、慰謝料はいくら請求してきているでしょうか?

100万だと少ないほう、300万くらいがありがちなところ、もっと高額な請求をしてくることもあります。

書面の送り主は、浮気相手の夫本人でしょうか?弁護士が代理人でしょうか?弁護士ではなく行政書士の名前が入っているでしょうか?

そんなあたりをチェックします。

さて、どうするか?

内容を確認した上で、どうするかです。

多くの場合、一度弁護士に法律相談するのがよいといえます。

法律相談だけでしたら、1~2万円程度ですみますので、以下のようなことについて、弁護士から情報を入手しておくことがよいといえます。

  • このまま放置でよいか?
  • 自分で対処するとしたらどうしたらよいか?
  • 解決金の相場は?
  • 弁護士に依頼した場合、どのくらい費用がかかるか?

なお、たいていの内容証明には、支払期日として「本書到達後10日とか1週間以内に支払わないと法的手段をとる」等の記載がありますが、その日を過ぎたら即裁判となることは珍しいといえます。速やかに対応することは肝要ですが、この日数に徹底的にこだわる必要はない場合が多いです。

内容証明の名義が弁護士名義ではなく、かつ記載内容に「まったく身に覚えがない」ような場合は、ほっぽっておくということもひとつの手です。

ただし、万が一、裁判所から訴状が届いてしまったら、決して「ほっぽっておいて」はだめなので、しっかり対応する必要があります。

内容証明上の請求金額については、あまり重要でないといえます。

調べたり、相談した弁護士等のやり口に沿った額を記載することが多いので、実際の解決金額に対してそれほど影響がないことが多いです。もっとも、たとえば800万円等の高額な請求の場合は、請求している方の怒りがかなり強く、相場額での解決が困難な事案であることもあります。

今後の展開について、身に覚えがある件であれば、ある程度の慰謝料の支払いは覚悟する必要があります。その場合は、裁判になる前に示談で終わらせるのか?自分で交渉するのか、弁護士に依頼するのか・・・。

費用対効果の面からすると、弁護士に依頼するメリットがみえない案件もあります。以下の点を考慮に入れて考えることをおすすめします。

  • 相手にいいようにされて不必要に高額な示談をしてしまうリスク
  • 減額を主張できる事情(たとえば、既に離婚慰謝料を受領している等)をきっちり主張できているか
  • 慣れない交渉による時間的・精神的ストレスからの解放

法律の理屈上の慰謝料額は、相手の結婚生活がどの程度円満だったか相手が離婚したか・そこまで行ってないか浮気の期間等によって決まることになっています。

ただ、実際上の示談金額は、どちらが裁判を嫌がっているか、どちらが解決を急いでいるか、こちらが金を持っているか、相手がお金を手に入れることよりもこちらに金銭的ダメージを与えることを優先しているか、等といった事情によって左右されることが多いといえます。

弁護士 溝口 歩実
マイタウン法律事務所所属の弁護士。男性・女性の離婚事件を数多く扱う。

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